島田市プレミアム付きデジタル商品券(島田市デジタルチケット)
参加店舗規約
第1条適用範囲
1 本規約は、島田市の発行するデジタル商品券によって、対象商品の代金の支払いを受ける参加店舗の取扱いについて定めるものです。参加店舗は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、デジタル商品券による対象商品の代金決済(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただくものとします。
2 参加店舗は、本サービスを実際に利用することによって、利用時点における本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第2条定義
1 「参加店舗」とは、島田市との間で所定の参加店舗契約を締結し、所定の参加店舗キット等を表示及び対象商品を提供する者をいいます。
2 「対象商品」とは、参加店舗によって販売または提供される商品またはサービスのうち、別表1に掲げる利用対象外のものに該当しない商品またはサービスをいいます。
3 「ユーザー」とは、デジタル商品券サービスのすべての個人をいいます。
4 「デジタル商品券」とは、島田市が電磁的記録として発行する前払式支払手段のうち、ユーザーアカウントにおいて保有され、ユーザーが参加店舗での対象商品の購入において使用することが可能なものをいいます。
5 「ユーザーアカウント」とは、所定の手続を経て開設され、デジタル商品券を保有することができるアカウントをいいます。
6 「デジタル商品券サービス」とは、島田市がデジタル商品券利用規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。
第3条参加店舗契約の締結
1 参加店舗となることを希望する者は、本規約に同意のうえ、所定の方法により島田市に対し申込みを行うものとします。なお、本規約に同意しない場合は、参加店舗となることはできません。
2 島田市は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、申込者を参加店舗として登録する場合、当該申込者に対して参加店舗登録を行う旨および店舗識別番号を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で、島田市および申込者の間に本規約に基づく参加店舗契約が成立するものとします。
3 島田市は、申込者の登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。
4 本事業の参加店舗は市内に事業所または店舗がある事業者で、次の(1)~(6)のいずれにも該当しない事業者とします。ただし、令和5年5月7日時点に、ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度の認証を取得している場合は対象とします。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項、第5項、第11項に規定する営業を行う店舗
- 日本標準産業分類「中分類80 娯楽業」に該当する事業者のうち、「小分類803競輪・競馬等の競走場、競技団」及び「小分類806遊技場」のうち「細分類8063 マージャンクラブ」及び「細分類8064パチンコホール」に該当する店舗
- 暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ)または暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上字婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が営む店舗
- たばこ専門店、金券ショップなど、本事業におけるデジタル商品券の対象外とする品・サービスを主たる商品とする店舗
- 営業に必要となる官公庁の適切な許認可を得ていない店舗
- その他、島田市が不適切と認める店舗
第4条デジタル商品券での決済
1 本サービスは、参加店舗における対象商品の代金決済をデジタル商品券で可能とするサービスです。
2 ユーザーは、デジタル商品券で対象商品を購入する場合は、所定の方法でデジタル商品券での支払いを指定するものとします。ユーザーがデジタル商品券での支払いを指定し、対象商品ごとに参加店舗が設定したデジタル商品券の必要額がユーザーアカウントで保有されているデジタル商品券の額の範囲内である場合には、島田市は、当該必要額分のデジタル商品券をユーザーアカウントから減少させます。参加店舗は、当該デジタル商品券の減少をもってユーザーとの間の決済が完了したものとして取り扱うものとします。
第5条精算
1 島田市は、参加店舗に対し、島田市所定の期間における決済合計額(ユーザーが商品券で代金決済した金額のうち、島田市所定の期間におけるものをいいます。以下同じです。)(以下「精算金」といいます。)について、島田市所定の時期までにあらかじめ参加店舗が届け出た支払口座に支払うものとします。
2 前項の精算金の支払日が銀行休業日に該当するときは、翌営業日を支払日とするものとします。
3 参加店舗は決済合計額を島田市の参加店舗専用ウェブサイトで確認することができます。ただし、インターネット接続ができない参加店舗については、島田市からの支払い後に自ら通帳の記帳など行い決済合計額を確認するものとします。
4 島田市は、ユーザーと参加店舗との間の対象商品の決済またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、商品券が利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、島田市は決済手数料の返還等を行う義務を負わず、ユーザーと参加店舗との間で解決していただくものとします。①参加店舗との間の紛議を理由にユーザーが島田市に苦情を申し入れた場合、②ユーザーと参加店舗との間に紛議が発生する可能性があると島田市が認めた場合、または③参加店舗が参加店舗契約、その他法律の規定に違反した場合、島田市は、参加店舗に対する精算金の支払を、(1)①ないし③の紛議等の状態が解決等するまで留保もしくは拒絶でき、または(2)支払済みの精算金の返還を求め、もしくは(3)次回以降に当該参加店舗に対して支払う精算金から当該紛議等に起因して生じた損害等を差し引くことができるものとします。
第6条参加店舗としての遵守事項
1 参加店舗は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 参加店舗は、ユーザーが対象商品の決済にデジタル商品券を利用した場合には、当該ユーザーが当該対象商品の代金を支払ったものとして取り扱わなければなりません。
(2) 参加店舗は、対象商品についてのみ本サービスを利用します。
(3) 参加店舗は、業態が変更されるなど、その提供する対象商品を含む物品、役務が著しく変更された場合または本サービスの利用開始時に確認した事項に著しい変更があった場合には、島田市に報告するものとします。
(4) 参加店舗は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売または提供を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の写しを島田市に提出するものとし、かかる許認可または届出が取消しまたは無効となった場合には、当該対象商品に係る本サービスの利用を停止するものとします。
(5) 参加店舗は、ユーザーからの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任においてユーザーからの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。
(6) 参加店舗は、対象商品の提供にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
(7) 参加店舗は、対象商品の提供においてユーザーに誤認を与える表示をしないものとします。
(8) 参加店舗は、参加店舗が発信するツール(店頭における告知等オンライン上以外のものも含みます。以下同じです。)においてデジタル商品券により対象商品の決済を行うことができる旨表示したときは、ユーザーによるデジタル商品券の利用を拒むことはできないものとします。ただし、デジタル商品券が盗取されたものであるとき、デジタル商品券の保有者がデジタル商品券を不正に取得したとき、または不正に取得されたデジタル商品券であることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
(9) 参加店舗は、ユーザーがデジタル商品券により対象商品の決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。
(10) 参加店舗は、島田市がデジタル商品券の利用状況等本サービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。
2 参加店舗は、本サービスの利用(対象商品の販売または提供を含みます。)に関し、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) ユーザーに不正な方法によりデジタル商品券を取得させ、または不正な方法で取得されたデジタル商品券であることを知ってデジタル商品券による決済を許容する行為
(2) ユーザーにユーザーアカウントもしくはデジタル商品券を複製、偽造もしくは変造させたデジタル商品券であることを知ってデジタル商品券による決済を許容する行為
(3) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(4) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(5) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
(6) 島田市または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(7) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為
(8) 島田市または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(9) デジタル商品券を所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(10) デジタル商品券の譲渡を受ける行為
(11) 性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、ユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他デジタル商品券サービスが予定している利用目的と異なる目的でデジタル商品券サービスを利用する行為
(12) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(13) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為
(14) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為
(15) 島田市のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用して本サービスを不正に操作する行為、島田市のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、島田市に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他島田市による事業の運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(16) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
(17) その他、島田市が不適当と判断した行為
3 島田市は、参加店舗が第1項各号のいずれかに違反すると判断した場合、または、参加店舗の行為が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、参加店舗に対し、是正を要請することができるものとし、参加店舗は速やかにこれに応じなければならないものとします。
第7条システムの使用等
1 参加店舗は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。また、本サービスに関する島田市または第三者のシステム(以下「島田市システム等」といいます。)を使用するにあたっては、自己の費用と責任において、参加店舗が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2 参加店舗は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
3 参加店舗は、島田市システム等を複製、修正、改変または解析してはならないものとします。また、参加店舗は島田市システム等を第三者に貸与または利用させてはならず、島田市システム等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
4 島田市は、参加店舗に対して本サービスの利用に際して物品等を提供または貸与することがあります。当該物品等の所有権は、島田市が別段の意思表示をした場合を除き、島田市に留保されるものとし、参加店舗は当該物品等を第三者に貸与または利用させてはならず、当該物品等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意または過失を問わず、参加店舗(参加店舗の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、参加店舗はこれによる損害または修理費を負担するものとします。なお、島田市は、かかる物品等を提供または貸与する義務を負うものではありません。
第8条ロゴ等の使用
1 参加店舗は、本サービスの利用が可能な旨をユーザーに対して示すため、参加店舗店頭等の見易い位置に、所定のポスター、のぼりまたはその他島田市が指定するロゴ等(以下「島田市ロゴ等」といいます。)を掲示するものとします。
2 前項に規定する島田市ロゴ等の掲示にあたっては、参加店舗は、島田市の提示する規定または指示に従わなければなりません。
第9条 権利帰属
1 島田市システム等、その他島田市から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限られません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は、島田市または島田市に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。参加店舗は、参加店舗契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
2 島田市システム等に関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。
第10条 サービスの中止・中断等
1 島田市は、システム保守、通信回線・通信手段・コンピュータの障害などにより本サービスにかかるシステム(島田市システム等を含みますが、これに限られません。以下「システム等」といいます。)の中止または中断の必要があると認めたときは、参加店舗に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。島田市は、これにより参加店舗に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
2 島田市は、システム等(ただし、島田市が管理するシステム等に限ります。)に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、島田市は、これにより参加店舗に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
3 島田市は、参加店舗が本規約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、参加店舗に事前に通知することなく、以下に規定する措置の一方または双方の措置をとることができます。島田市は、これにより参加店舗に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
(1) 本サービスの全部または一部についての中止または中断等の措置
(2) 当該参加店舗におけるユーザーの本サービスの利用について精算を留保する等の措置
4 島田市は、参加店舗が本規約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、参加店舗に対し、資料の徴収や監査等島田市が必要と認める調査を行うことができるものとします。
第11条守秘義務
1 島田市および参加店舗は、参加店舗契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるものを含みます。以下同じです。)による同意を得ることなく、第三者(弁護士等、法令上の守秘義務を負う専門家を除きます。以下同じです。)に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
(1) 取得以前に既に公知であるもの
(2) 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3 島田市および参加店舗は、相手方より提供を受けた秘密情報について、参加店舗契約の履行の目的のためにのみ使用し、参加店舗契約の履行に必要な範囲内に限り複製または複写できるものとします。この場合、秘密情報の複製物または複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。
4 島田市および参加店舗は、裁判所、政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には、法令上可能な限りかかる要請または命令を受けたことを相手方に通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします
5 参加店舗は、参加店舗契約が終了した場合、島田市が要求した場合、または秘密情報が不要になった場合には、島田市の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄もしくは消去するものとします。なお、廃棄または消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
6 本条は、参加店舗契約終了後5年間は有効に存続するものとします。
第12条島田市による個人情報の取扱い
島田市は、島田市が参加店舗から取得した個人情報に関し、別途定めるプライバシーポリシーおよび所定の情報管理に関する規程に基づき、適切に取り扱うものとします。また、島田市は、当該情報を委託先(再委託先を含む)に提供することがありますが、この場合は、委託先が定めるプライバシーポリシーおよび所定の情報管理に関する規程に基づき、適切に取り扱わせるものとします。
第13条反社会的勢力の排除
1 参加店舗は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これに限られません。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
2 参加店舗は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限られません。)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて島田市の信用を毀損し、または島田市の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3 島田市は、参加店舗者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく参加店舗契約を解除することができます。
4 島田市は、前項の規定により参加店舗契約を解除した場合、かかる解除によって参加店舗に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第14条 有効期間
1 参加店舗契約の有効期間は、参加店舗契約が成立した日から6か月間とします。ただし、精算の完了が6か月を超える場合には精算が完了する日を契約の満了日とします。
2 島田市または参加店舗は、参加店舗契約の有効期間中であっても、解約日の1か月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、参加店舗契約を解約することができるものとします。
第15条参加店舗契約の解除
1 島田市は、参加店舗が次の各号に定める事由に該当する場合、参加店舗に対し何ら催告その他の手続を要することなく、参加店舗契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 第6条に違反したとき
(2) 第11条第4項に基づく島田市の調査に参加店舗が合理的な理由なく応じないとき
(3) 前二号に記載する場合のほか、参加店舗契約に違反し、相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、その期間内に違反を是正しないとき
(4) 手形または小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき
(5) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(6) 仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
(7) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、または自ら申し立てたとき
(8) 合併、解散、減資または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(9) その他信用状態に不安が生じ、または参加店舗契約を継続し難い事由が生じたとき
(10) 前各号の事由が生じるおそれがあると島田市が合理的に判断したとき
2 前項各号の事由が生じた参加店舗は、参加店舗契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を一括して島田市に支払うとともに、島田市に生じた損害を賠償しなければならないものとします。
第16条契約終了後の措置および残存条項
1 理由の如何を問わず、参加店舗契約が終了した場合、参加店舗は直ちに島田市システム等を含む本サービスの利用を停止するものとし、参加店舗契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、島田市ロゴ等を削除し、参加店舗及びその他参加店舗が発信するツール上から島田市およびデジタル商品券サービスに関する記述を削除するものとします。さらに、参加店舗は、島田市から、参加店舗契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限られません。)、その他島田市から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限られません。)を、島田市の指示に従って速やかに島田市に返却または破棄するものとします。ただし、参加店舗が本サービス以外の目的のために決済システムを含む物品等または島田市ロゴ等を使用する必要があるものと島田市が認めるときはこの限りではありません。
2 本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第5条第3項、第10条、第16条第2項、本条、第18条ないし第21条および第24条ないし第26条の各規定は、参加店舗契約終了後といえども有効に存続するものとします。
第17条損害賠償
1 参加店舗が、参加店舗契約の違反によって島田市またはユーザーに損害を与えた場合には、その一切の損害(合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、これらに限られません。)を直ちに島田市またはユーザーに賠償する責任を負うものとします。
2 参加店舗は、参加店舗の営業(参加店舗が行う情報発信、対象商品の販売または提供を含みますが、これらに限られません。)に関連してユーザーを含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「クレーム等」といいます。)を受けた場合、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して島田市が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、島田市が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用は、参加店舗が負担するものとします。
3 島田市は、参加店舗契約に定める事項に関して、島田市の故意または重大な過失によって参加店舗に損害を与えた場合に限り、参加店舗に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の1ヶ月の決済手数料の金額を上限として賠償するものとします。
第18条 遅延損害金
参加店舗は、参加店舗契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第19条 免責
1 天災事変、戦争、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他島田市および参加店舗の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、島田市および参加店舗は互いに何らの責任も負わないものとします。
2 前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、参加店舗契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または参加店舗契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、島田市および参加店舗は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第20条譲渡禁止等
参加店舗は、島田市の事前の書面による承諾なくして、参加店舗契約上の地位、または参加店舗契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第21条参加店舗への通知
1 参加店舗に対する通知は、あらかじめ参加店舗が届け出た宛先に、所定の方法により送付または送信することによって行うものとします。
2 参加店舗は、参加店舗契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、速やかにその旨を島田市に届け出るものとします。
3 前項に規定する届出が遅延したことまたはかかる届出が行われないことにより、島田市からの通知またはその他送付書類、第5条第1項に規定する精算金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに参加店舗に到着したものとみなします。
第22条本規約の変更・廃止
1 島田市は、相当の事由があると判断した場合には、参加店舗の事前の承諾を得ることなく、島田市の判断により、民法第548条の4の規定に基づき、本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。
2 本規約を変更または廃止したときは、参加店舗に通知し、または島田市のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
第23条 準拠法
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第24条 管轄
本サービスに起因または関連して参加店舗と島田市との間に生じた紛争については静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条 協議解決
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、参加店舗と島田市で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
2024年7月22日制定
別表1 デジタル商品券の利用対象外のもの
① | 不動産、有価証券及び金融商品の購入 |
② | 金券、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード、貴金属、チケット類などの換金性の高い商品の購入 |
③ | 税金、保険料及び電気・水道・ガス・電話料金の支払い、その他収納代行による支払い |
④ | 医療保険、介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)の支払い |
⑤ | たばこ事業法(昭和 59 年法律第 68 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する製造たばこの購入 |
⑥ | 特定の宗教・政治団体に関わる取引及び公序良俗に反する取引 |
⑦ | 換金及び金融機関への預け入れ |
⑧ | 利用期間外の商品購入・サービス提供の対価として支払われるもの |
⑨ | その他島田市が不適当と認めるもの |
お問い合わせ
商品券発行体 島田市
〒427-8501 静岡県島田市中央町1-1